社会福祉法第二条三項に基づいて、経済的理由により適切な医療等を受けられない方々に対して、安心して治療を受けていただくため、無料または低額で診療や介護サービスを行う事業です。
〇病気や障害によって一時的に収入がなくなり、医療費を支払うことが困難になった方
〇年金収入だけでは医療費・療養費の支払いが難しく、生活を圧迫している方
〇無保険の外国人
〇DV被害などで被保険者証を使用できない方
〇就学援助を受けている方
〇住民税非課税世帯の方
〇国保料、国保税の減免を受けている方
〇限度額適用・標準負担限度額認定証「区分Ⅰ・Ⅱ」「区分エ・オ」をお持ちの方
〇介護保険負担限度額認定証「第1~第3段階」の方
〇社会福祉協議会で生活福祉基金を利用されている方
などです。
〇下記の事業所でおかかりになった医療費、介護サービス費の自己負担分。
〇入院中の食事療養費の自己負担分。
〇入院中のアメニティ費(病衣、おむつ代など)。
〇文書代(事業所管理会が認めたものに限ります)。
*保険調剤薬局での薬代は対象外となります。
無料低額診療事業制度をご希望の方は、下記の事業の窓口にご相談ください。
相談担当者がお話をうかがいます。
減免基準を満たしているか判断するため、収入や家賃、ローン、保険料、通帳など家計の収支がわかるものをご提出いただきます。必要書類についてはご相談時にご説明いたします。
ご相談 まずは窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。プライバシーは守ります。
面 談 相談担当者がお話をうかがいます。
申 請 収入の状況など必要書類についてご説明します。
書類がそろいましたら申請手続きを担当者が行います。
適 用 事業所の管理会にはかり申請が受理されます。
受理されますと無料低額診療カードが発行され、無料もしくは低額の負担となります。
受診時に無料低額診療カードをご持参ください。
*適用にならなかった場合も、ご相談を継続します。
〇無料診療の期間は原則1カ月、最大3カ月。
〇低額診療の期間は6カ月。
〇就学援助世帯の期限は年度末日と置き換えます。
*いずれも更新申請ができます。
千葉健生病院 043-272-1211 千葉市花見川区幕張町5-392-4
千葉健生病院付属
まくはり診療所 043-272-1081 千葉市花見川区幕張町5-392-3
船橋二和病院 047-448-7111 船橋市二和東5-1-1
船橋二和病院付属
ふたわ診療所 047-448-7660 船橋市二和東3-16-1
北部診療所 043-251-8131 千葉市稲毛区天台3-4-5
花園診療所 043-272-7200 千葉市花見川区花園2-8-23
稲毛診療所 043-241-6961 千葉市美浜区稲毛海岸4-11-3
南浜診療所 047-431-3717 船橋市南本町6-5
市川市民診療所 047-376-2788 市川市大洲4-10-21
かまがや診療所 047-446-3611 鎌ヶ谷市東中沢1-15-61
今井町診療所 043-261-4537 千葉市中央区白旗2-4-10 ※無料低額診療は行っていませんが、医療費のご相談を受け付けています
いちはら協立診療所 0436-23-9201 市原市君塚2-17-7
老人保健施設
まくはりの郷 043-272-2000 千葉市花見川区幕張町5-405-2
〒260-0013 千葉市中央区中央4-8-8日進ビル201号室 TEL:043-224-7497 FAX:043-202-5246
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